健康保険証の新規(再)発行終了のお知らせ

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が閣議決定・公布されました。
これに伴い、現行の健康保険証の発行については、令和6年12月1日をもって終了する事となり、令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行及び再発行を行う事ができなくなります。

令和6年12月2日以降は以下に記載する取り扱いとなりますのでご案内致します。

・令和6年12月1日までに発行した健康保険証については、券面に記載の有効期限まで利用できます。
・令和6年12月2日以降は健康保険証の新規発行・再発行ともに行えません。
・マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
・マイナ保険証を紛失等した場合は、最寄りの支部にて資格確認書の交付申請をしていただくことで「資格確認書」が交付されます。

厚生労働省ホームページ マイナンバーカードの健康保険証利用について