建設国保組合で受けられる保険給付のご案内

療養費立て替え払いをしたとき申請必要

組合員や家族がやむを得ない事情(旅行先で急病等)で、保険証を持たずに医療機関で受診した場合や、治療用装具(コルセット・子供用の治療用眼鏡等)を作って全額自己負担した時は、申請により、認められた費用費用から一部負担金に相当する額を控除した額が支給されます。
高額療養費高額な医療費がかかるとき申請必要

組合員や家族が医療機関等で支払った一部負担金の合計額が自己負担限度額を超えた場合(ひとつの医療機関で、月の1日から末日までに自己負担限度額を超えた場合) 申請することにより、超えた分を支給します。
自己負担限度額は下記の通りとなり、申請には建設国保組合に加入している組合員・家族全員の所得(課税)証明または非課税証明書が必要です。

※貸付制度あり

69歳までの方
所得区分 自己負担限度額(国保世帯全体)

(旧ただし書所得901万円超)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【140,100円】

(旧ただし書所得600万円~901万円以下)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【93,000円】

(旧ただし書所得210万円~600万円以下)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【44,400円】

(旧ただし書所得210万円以下)
57,600円
【44,400円】

(住民税非課税)
35,400円
【24,600円】
70歳~74歳の方
区分 自己負担限度額(外来・個人ごと) 自己負担限度額(入院・世帯ごと)
現役並Ⅲ 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【140,100円】
現役並Ⅱ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【93,000円】
現役並Ⅰ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【44,400円】
一般 18,000円
(年間上限 144,000円)
57,600円
【44,400円】
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

※【 】は多数回に該当した時の自己負担限度額です。同一世帯で12か月の間に4回以上高額療養費が支給された場合、4回目以降が多数回に該当します。
※1%とは高額療養費の算定対象になった医療費の1%です。

限度額適用認定証の提示申請必要

建設国保組合が交付する「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示した場合は、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、認定日は申請のあった月の1日になります。
住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」になります。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続き無く、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

出産育児一時金赤ちゃんが生まれたとき申請必要

組合員・家族が出産した場合、500,000円(出産1回につき・産科医療補償加入機関で出産の場合) を支給します。
(令和5年4月以降出産、それ以前の出産は450,000円)

※協会けんぽ等から給付を受けられる場合は、建設国保から支給されません。(協会けんぽ等に継続して1年以上の被保険者(本人)期間があり、資格喪失後6ヶ月以内の出産の場合)

※直接支払制度を利用しない場合は組合員の口座に支給します。

出産手当金組合員が出産のため働けないとき申請必要

組合員が出産し、出産前6週間(42日)以内、出産後8週間(56日)以内で労務に服さなかった期間、1日4,000円を支給します。

※出産手当金を支給した場合、傷病手当金は重複して支給しません。

葬祭費 組合員・家族が亡くなったとき 申請必要

組合員・家族が死亡した場合に支給します。原則として組合員に支給されます。
組合員が死亡した場合は、葬祭を行う方に支給します。
組合員・家族 50,000円
傷病手当金 病気やケガで働く事ができなくなったとき 申請必要

組合員が病気やケガ(業務中のケガや相手のいる交通事故等を除く)で仕事ができない場合は、休業4日目から支給します。ただし、連続して7日以上業務に従事できないときは、初日から支給します。組合員1日4,000円(2年間で80日を限度)

※資格取得日から6ヶ月以上経過して休業した場合に支給します。

健康診断補助金 健康診断(40歳以上は特定健診)を受けたとき 申請必要

組合員・家族が健康診断を受けた場合、かかった費用のうち13,500円を限度に補助します。ただし、40歳以上の方は特定健診を受けないと補助の対象にはなりません。また、40歳未満の方は、資格取得日から6ヶ月以上経過している方が補助金の対象となります。
脳ドックは3年度に1回、25,000円まで補助します。

※各支部の集団検診で、胸部レントゲンを希望すると、じん肺・アスベスト疾患の専門医が無料で診断します。

付加給付金 一部負担金が17,500円を超えたとき 申請不要

組合員及び配偶者が支払った一部負担金が、ひとつの病院・診療所等で、1ヶ月(月の1日~末日まで)17,500円を超えた額について払戻いたします。

※窓口支払が高額療養費の限度額を超える場合は、高額療養費の自己負担限度額までが対象となります。なお、自己負担限度額を超えた部分は高額療養費として支給されますので、高額療養費支給申請が必要となります。
※貸付制度あり

インフルエンザ予防接種助成 申請必要

組合員・家族の方がインフルエンザの予防接種を受けた場合、年度内(4月1日~翌年3月31日)に1人1回、最大2,000円を助成します
(令和2年度より1,500円→2,000円に増額されました)

※小学生以下は1年度2回接種のため、1回あたり最大2,000円、合計4,000円まで助成します。

仕事中にケガをしたとき

仕事中のケガ、仕事が原因でおきた病気、通勤途中の事故は労災保険で治療を受けるのが原則です。
労働災害に保険証は使えません。
一人親方や事業主・家族従業員は労災保険特別加入をして、ほんのささいなケガでも労働災害である場合は労災保険を使いましょう。
交通事故にあったとき 届出必要

交通事故等の第三者行為によるケガ等で治療を受けた場合は、本来は加害者が責任を持って治療費等の支払いを行うことが原則です。
建設国保に届出をすれば保険証を使って治療を受けられますので、必ず建設国保組合に「第三者行為による被害届」を提出してください。
届出用紙はダウンロードページからダウンロードできます。