建設国保組合で受けられる保険給付のご案内
自己負担限度額は下記の通りとなり、申請には建設国保組合に加入している組合員・家族全員の所得(課税)証明または非課税証明書が必要です。
※貸付制度あり
69歳までの方 | |
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所得区分 | 自己負担限度額(国保世帯全体) |
ア (旧ただし書所得901万円超) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】 |
イ (旧ただし書所得600万円~901万円以下) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】 |
ウ (旧ただし書所得210万円~600万円以下) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
エ (旧ただし書所得210万円以下) |
57,600円 【44,400円】 |
オ (住民税非課税) |
35,400円 【24,600円】 |
70歳~74歳の方 | ||
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区分 | 自己負担限度額(外来・個人ごと) | 自己負担限度額(入院・世帯ごと) |
現役並Ⅲ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】 |
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現役並Ⅱ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】 |
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現役並Ⅰ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
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一般 | 18,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 【44,400円】 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
※【 】は多数回に該当した時の自己負担限度額です。同一世帯で12か月の間に4回以上高額療養費が支給された場合、4回目以降が多数回に該当します。
※1%とは高額療養費の算定対象になった医療費の1%です。
住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」になります。
※マイナ保険証を利用すれば、
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(令和5年4月以降出産、それ以前の出産は450,000円)
※直接支払制度を利用しない場合は組合員の口座に支給します。
組合員が出産し、出産前6週間(42日)以内、出産後8週間(56日)以内で労務に服さなかった期間、1日4,000円を支給します。
※出産手当金を支給した場合、傷病手当金は重複して支給しません。
組合員が死亡した場合は、葬祭を行う方に支給します。
組合員・家族 50,000円
※資格取得日から6ヶ月以上経過して休業した場合に支給します。
脳ドックは3年度に1回、25,000円まで補助します。
※各支部の集団検診で、胸部レントゲンを希望すると、じん肺・アスベスト疾患の専門医が無料で診断します。
※窓口支払が高額療養費の限度額を超える場合は、高額療養費の自己負担限度額までが対象となります。なお、自己負担限度額を超えた部分は高額療養費として支給されますので、高額療養費支給申請が必要となります。
※貸付制度あり
※小学生以下は1年度2回接種のため、1回あたり最大2,000円、合計4,000円まで助成します。
労働災害に建設国民健康保険は使えません。
一人親方や事業主・家族従業員は労災保険特別加入をして、ほんのささいなケガでも労働災害である場合は労災保険を使いましょう。
建設国保に届出をすれば、いつも通り資格確認書やマイナ保険証を使って治療を受けられますので、必ず建設国保組合に「第三者行為による被害届」を提出してください。
届出用紙はダウンロードページからダウンロードできます。
建設国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合、
単胎の方は出産月の前月から出産月の翌々月までの4ヶ月分の保険料に相当する金額を還付します。
多胎の方は出産月の3ヶ月前から出産月の翌々月までの6ヶ月分の保険料に相当する金額を還付します。
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | |
単胎の方 | 還付対象 | 還付対象 | 還付対象 | 還付対象 | ||
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多胎の方 | 還付対象 | 還付対象 | 還付対象 | 還付対象 | 還付対象 | 還付対象 |
届出に必要な書類
1.届書(所属の支部にあります)
2.母子健康手帳や住民票などの親子関係を明らかにする書類
※出産後に届出を行ってください。
※令和6(2024)年1月から新たに開始された制度のため、令和5年11月に出産された方は令和6年1月分のみが還付対象となります。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
※還付後に遡及して保険料の変更があった場合は再計算の上、追加還付します。喪失等の事由により払いすぎた還付金については返還していただきますが、異動先の健康保険等へ申請していただく事で、当組合が還付済みの対象期間と重複しない期間分について、保険料の免除又は還付(新たに加入された健康保険等によって違います)が受けられます。